横浜市中区太田町1-20
三和ビル3階D号室
適格請求書発行事業者登録番号
T7810107102469
TEL:045-228-7237
(受付9時30分~17時)
email: y.ojima@ojimalaw.jp
休業日
土日祝日
(事前にご調整の上で休業日の対応も可能です)
まずは請求をストップさせましょう。
多重債務問題を抱えるご依頼者様に当事務所から提案する債務整理の方法は①任意整理②自己破産③民事再生 の3つです。各手続きについては以下内容やメリット・デメリットを詳しく述べますが、いずれの手続きを選択する場合でも弁護士から業者宛に受任した旨の通知を行います。弁護士が受任を通知しますと業者からお客様への請求がストップしますので、いったん請求をストップさせてから手続きの選択をすることも可能です。
いずれにしても早期にご相談いただくことが多重債務問題解決の近道です。まずは請求をストップさせた上で債務の調査をして、どの手続きを選択するのがベストなのか一緒に考えましょう。
弁護士が業者から取引履歴を取り寄せた上で、法定金利に直した上で再計算を行った債務額をもとに業者と交渉して利息のカットや支払いスケジュールの見直しを行う手続きです。
また、法定金利に直した上で再計算を行った結果、過払い金が発生している場合には過払い金の回収も行います。
メリット
デメリット
比較的借金の金額が少なく、返済に足りるだけの定期的な収入が見込める方です。
裁判所を通じて、免責を受けることにより債務をゼロにする手続きです(ただし、税金などゼロにできない債務もあります)。
メリット
デメリット
任意整理による解決が困難な方で、住宅を確保したいなどの特別な事情がない方です。
裁判所を通じて、借金の総額を大幅に減らした上で原則3年で返済していく手続きです。
民事再生には、破産とは異なり以下に挙げる2つの大きなメリットがあります。
①まず、破産の場合、破産手続き中は就くことのできない職業があります(ex警備員や保険の外交員)。民事再生の場合、破産のような職業の制限はありません。
②住宅(持ち家)の確保が可能です。破産の場合、住宅ローンの免責も図るため住宅を手放さなくてはいけませんが、民事再生では住宅を確保できる可能性があります。
メリット
デメリット
※住宅ローンを除外する手続きは要件が厳しく、安定した収入がない場合は認められない可能性が高いです。
①住宅を確保したい方や②職業等の都合で破産を選択できない方です。